日本テニス事業協会

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日本テニス事業協会

公益社団法人日本テニス事業協会 定款

 

第1章 総則

(名称)

  第1条 この法人は、公益社団法人日本テニス事業協会(JAPAN TENNIS INDUSTRY ASSOCIATION。略称「JTIA」)と称する。

(事務所)

  第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

  第3条 この法人は、テニス事業に関する調査及び研究、指導及び広報、セミナー、研修会等の開催、普及及び啓発、苦情処理等を行うことにより、テニス事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

  第4条

この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)テニス事業に関する調査及び研究
(2)テニス事業に関する優秀な経営者並びに管理者の養成及び資格認定
(3)テニス事業に関するセミナー、研修会等の開催
(4)テニス事業に関する普及及び啓発
(5)テニス事業に関する苦情処理等
(6)テニス事業に関する内外関係機関等との交流、協力及び支援
(7)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

  前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(その他の事業)

  第5条

この法人は、公益目的事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1)テニス事業に関する各種商品・サービスの販売及び斡旋事業
(2)指定管理事業
(3)その他前各号に定める事業に関連する事業

第3章 会員

(種別)

  第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
  正会員は、テニス事業を営む法人及び個人並びにこれらを構成員とする団体とする。
  賛助会員は、前項に該当しないもので、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、個人及び団体とする。

(入会)

  第7条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

  第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
  前2項の会費等及び賛助会費についてはその2割以上を公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。

(退会)

  第9条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

  第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、かつ、当該総会において決議する前に弁明する機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(会員の資格喪失)

  第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)会員である法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

  第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)

  第13条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
  前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)

  第14条

総会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)入会の基準及び会費並びに入会金の金額
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(種類及び開催)

  第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
  定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
  臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

  第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
  総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
  総会を招集するときは、日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

  第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、前条第2項の規定に基づき招集された臨時総会については、出席した正会員の中から議長を選出する。

(議決権)

  第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)

  第19条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

(決議)

  第20条

総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

 

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併
(6)その他法令で定められた事項

  理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使及び議決権の代理行使)

  第21条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。
  前項の代理人は、代理権を証明する書面を総会ごとにあらかじめ提出しなければならない。
  書面により議決権を行使するときは、正会員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
  第1項及び前項の規定によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。

(議事録)

  第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  議事録には、議長及び総会において正会員の中から選出された議事録署名人2人が記名押印するものとする。

第5章 役員

(役員の設置)

  第23条

この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 25人以上30人以内
(2)監事  2人以上3人以内

  理事のうち1人を会長、1人以上3人以内を副会長、2人以上5人以内を常務理事とする。
  前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって業務執行理事とする。

(役員の選任)

  第24条 理事及び監事は、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)の中から、総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては15人を、監事にあっては2人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
  会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務・権限)

  第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

  第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

  第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
  理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

  第28条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

  第29条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(責任の免除又は限定)

  第30条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問及び参与)

  第31条 この法人に、顧問3人以内及び参与5人以内を置くことができる。
  顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
  顧問及び参与は、理事会の決議によって解任することができる。
  顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問及び参与の職務)

  第32条 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
  参与は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答えることができる。

第6章理事会

(構成)

  第33条 この法人に理事会を置く。
  理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

  第34条

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

  第35条 理事会は、会長が招集する。
  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた理事が理事会を招集する。
  理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面により、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

(議長)

  第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  会長が理事会に出席できないときは、出席した理事の互選によって議長を定める。
  前2項の規定にかかわらず、前条第2項の規定によって招集された理事会の議長は、招集した理事がこれに当たる。

(定足数)

  第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

  第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

  第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  出席した会長及び出席した監事は、議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規程)

  第40条 法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める理事会運営規則による。

第7章資産及び会計

(事業年度)

  第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

  第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

  第43条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

 

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

  第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則)

  第45条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める経理規程によるものとする。
  特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第8章定款の変更及び解散等

(定款の変更)

  第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(合併等)

  第47条 この法人は、総会の決議によって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)

  第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

  第49条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

  第50条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章公告の方法

(公告の方法)

  第51条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章本部及び委員会

(本部)

  第52条 この法人は、理事会の決議により分野別本部を設けることができる。
  各本部は、その分野に属する委員会の調査、研究、又は審議について調整を行う。
  各本部に本部長を置く。本部長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
  分野別本部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(委員会)

  第53条 この法人は、理事会の決議により分野別本部の下に委員会を設けることができる。
  委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  各委員会に委員長を置く。委員長は、理事会の決議を経て会長が任免する。
  委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第11章事務局

(事務局)

  第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、職員は、会長が任免する。
  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第12章補足

(委任)

  第55条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附則

  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  この法人の最初の会長は、雑賀昇とする。
  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  この定款施行の際、現に存在する会員、委員会等及び各種規則は、それぞれ、この定款により、入会、選任、設置されたものとする。
     

附則

    この定款の変更は、平成28年6月14日から施行する。

附則

    この定款の変更は、2019年6月13日から施行する。

附則

    この定款第2条の変更は、主たる事務所移転の登記の日から施行する。