社団法人 日本テニス事業協会

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スポーツ緑地税制

「スポーツ緑地法」を制定させましょう
 これは、ここ10年間で日本全国の会員制テニスクラブが500ヶ所閉鎖になっているからなのです。この閉鎖の最大の要因が、固定資産税と相続税です。現行の固定資産税率と相続税制に手が加わらなければ、都市に於ける民間のテニスクラブやゴルフ練習場等、土地を平面的に使用するスポ−ツ施設は今後10〜20年で皆無になると申しても過言ではないと言えます。都市部の農地は生産緑地法によって守られています。スポ−ツは文化です。テニスはファミリ−スポ−ツであり、生涯スポ−ツの代表でもあります。これら楽しむ場のスポ−ツ施設が都市部から無くなって日本は文化国家といえるのでしょうか。是非、豊かな生活を楽しむためにも健康を維持し、コミュニティ−の場として守って行きたい。それが、「スポ−ツ緑地法」の主旨です。

日本テニス事業協会からの提案
イラスト私たち日本テニス事業協会では、テニス事業のみならず、ゴルフ場その他のスポーツ施設の継承と振興を願って、「スポーツ緑地法」(仮称)を提案しています。
 民間のテニス事業やゴルフ場事業、あるいは各種スポーツ施設の経営を困難にしている「重要な要因」は、税制の問題にあると考えています。
 そこで、私たちは例えば固定資産税を「小規模宅地並」として税負担を軽減し、事業が継続できるよう、スポーツ界を挙げて取り組む必要があると考えています。
 本協会が作成した「提案書・(仮称)スポーツ緑地法」は以下の通りです。協会ではすでに各種スポーツ団体に呼びかけていますが、各会員・賛助会員におかれましても、その趣旨・内容をクラブ会員やスクール生等にも広めていただくことを願っています。

趣 旨
 現在、テニス事業・テニスコート事業の経営は大きな課題を抱えています。
 テニス人口の伸び悩み・減少、税金面の負担増加、相続や事業継承の難しさ…など、閉鎖・縮小に追い込まれる事業者が年々増えています。
 テニスはスポーツであり文化であります。又、国民には無くてはならないものとして、この問題を探るとサービス業としての経営改善、運営方法、会員及び従事者の法的地位、健康保持等、多岐にわたりますが、「特定の重要な要因」を一つ上げるとすると税制の問題になります。
 ここでは、何とかテニス産業を守るためにもスポーツ緑地法(仮称)を掲げて、税負担を軽減し、事業が継続できるようスポーツ界を挙げて取り組む必要があります。

問題点1
固定資産税・都市計画税が高すぎます。

⇒土地の評価額が年々下がり続けているにも拘わらず、固定資産税・都市計画税は一部の地域を除いて、多少の上昇を続けています。
⇒テニススクール経営によって事業収支は上げることはできますが、テニスクラブの運営ではコートの面積によりプレーできる人数が限られてしまうために、クラブ会費収入には限度があります。その中で、売上げの4〜6割を固都税として支払っているクラブが多くあります。

事業所税の係る地域があります。

問題点2

相続税が高すぎます。

⇒テニスクラブ経営者に相続が発生すると、テニスコートが自用地評価として一番高い評価額となるために、相続税の実行税率の平均が40%から55%と非常に高く、その負担に耐えられずに土地(テニスコート等)を約半分処分することになってしまいます。(右表参照)

財産総額 280団体×20億 =5.600億円
 本人50〜55歳
1代目相続税額 1,100億円
 本人80〜85歳
2代目相続税額 900億円
約30年間の相続税額 2,000億円
残る財産総額 3,600億円
財産は2/3に目減り
2代の相続によりテニスクラブ数が
半分になってしまいます。
(社)日本テニス事業協会会員の相続実態

対 策
害時避難地として最適、スポーツ緑地法導入を。

⇒スポーツ施設は地域に密着した準公共的文化施設であり、災害時の避難場所としても最適であります。これらの公益性を考えて税制面で固定資産税の評価を小規模宅地並とするスポーツ緑地法(仮称)を制定して税負担を軽減し、事業が継続できるようにスポーツ界を挙げて取り組む必要性があります。

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