

| 相続申告後でも修正可能! 専門家の徹底見直しで2億円が現金で還付 |
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相続税の納付が終わった後でも、納税額の見直しをして、修正することは可能です。このケースは、3年前に相続申告をすませた事業者の実例です。当時の申告では相続財産評価額が28億円で、納付相続税額は10億円。土地による物納で納付済みでした。 |
専門家チームが申告の見直しを
3年前の相続税申告時は、事業者の夫が亡くなり、配偶者への相続でしたが、次の相続は親から子への相続となります。ですから、このケースでは当初の問題の相談の主眼は、「次の相続が現実になったらどうするか」についての対策であり、それに加えて、現在展開している事業の収益を上げるための具体策の検討でした。
しかし、3年前の申告内容.をみると、いくつか修正可能な部分が見えてきました。そこで税理士、一級建築士などの各種専門家でチームを組んで申告内容の徹底的な見直しを行ったのです。
主たる財産である土地については、とくに広大地や容積など厳密な再調査をし、さらに財産評価基本通達をフル活用して見直しました。
財産評価基本通達というのは、国税庁によて設けられた財産の評価基準です。土地や家屋、株式、債券、はたまた絵画や書画骨董に至るまで、財産の種類ごとに、時価による評価基準が200以上の項目にわたって分類されています。
物納で納税、還府は現金で
専門家チームは、この「基本通達」を徹底的に活用して相続財産評価額を計算し直したのです。その結果、相続財産評価額は24億円となり、3年前の申告より4億円も下回る額になったのです。
この結果をもとに、所轄税務署と相談し、数度の打合せの後に「嘆願書」を提出して更正が認められました。
ところで財産評価基準はしばしば改訂されますので、そうした方面の情報にも詳しい専門家でなければ、なかなか最新の「基準」はつかみにくいのです。このケースでは、そうした専門家チームの力が大きく働いたと言えましょう。
こうして、物納による10億円の相続税額が、見直し後は8億円となり、その差額は2億円。このケースではそれが現金で還付されました。このお金は、今後の事業展開の資金に活用しようと、さらに新たな事業計画も立案中です。当初の目的の一つだった、事業収益向上にも役立っています。
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| 相続納付の三原則 ○現金一括納付 ○延納(利子2.2% 平成12年12月現在) ○物納 相続税の納付は、被相続人の死亡した翌月から10ヶ月以内に行う |